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住宅セーフティネット整備推進事業

 

国土交通省 国庫補助事業

 

・住宅確保要配慮者の入居等を条件として、 空家等の改修工事の一部を国が補助します。

・改修工事費の1/3 (空家戸数×100万円の限度)

<工事要件>

・着工時点で3ヶ月以上の空家 であること

・改修工事後、賃貸として管理すること

・必須工事を少なくとも1つ含む工事を実施すること           など。

 

 

必須工事

 

■震改修工事

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅を現行基準に適合される工事

 

■バリアフリー改修工事

・手すりの設置

・段差改修

・廊下幅等の拡張

・エレベーターの設置

■省エネルギー改修工事

・窓の断熱改修工事

・外壁、屋根・天井・床の断熱改修工事

・太陽熱利用システム設置

・節水型トイレ設置

・高断熱浴槽設置

これらの少なくとも一つ以上の工事を打ち放しコンクリート補修と同時に行うことで補助がでます。

 

 

改修後の管理について

 

・最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。

 (3ヶ月以上入居者が確保できない場合はそれ以外も入居可能です。)

・住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと。

・改修後の家賃について家賃上限を超えないこと。

 (鹿児島県の上限は81000円です。)       他

 

住宅確保要配慮者

 ①高齢者世帯 ②障がい者世帯 ③子育て世帯

 ④所得が214000円/月を超えない者

 ⑤特別な理由があり、入居させることが適当とされる世帯

 

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