住宅セーフティネット整備推進事業
国土交通省 国庫補助事業
・住宅確保要配慮者の入居等を条件として、 空家等の改修工事の一部を国が補助します。
・改修工事費の1/3 (空家戸数×100万円の限度)
<工事要件>
・着工時点で3ヶ月以上の空家 であること
・改修工事後、賃貸として管理すること
・必須工事を少なくとも1つ含む工事を実施すること など。
必須工事
■震改修工事
昭和56年5月31日以前に着工された住宅を現行基準に適合される工事
■バリアフリー改修工事
・手すりの設置
・段差改修
・廊下幅等の拡張
・エレベーターの設置
■省エネルギー改修工事
・窓の断熱改修工事
・外壁、屋根・天井・床の断熱改修工事
・太陽熱利用システム設置
・節水型トイレ設置
・高断熱浴槽設置
これらの少なくとも一つ以上の工事を打ち放しコンクリート補修と同時に行うことで補助がでます。
改修後の管理について
・最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること。
(3ヶ月以上入居者が確保できない場合はそれ以外も入居可能です。)
・住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと。
・改修後の家賃について家賃上限を超えないこと。
(鹿児島県の上限は81000円です。) 他
住宅確保要配慮者
①高齢者世帯 ②障がい者世帯 ③子育て世帯
④所得が214000円/月を超えない者
⑤特別な理由があり、入居させることが適当とされる世帯